公認心理師試験受験資格の特例に係る「必要な科目」に該当する本学における対応科目について(卒業生、修了生)
2017年11月17日
平成29年9月15日に施行された公認心理師法附則第2条第1項に基づき、特例として公認心理師試験受験資格が与えられる者の学修すべき「必要な科目」に該当する本学における対応科目は、
こちらの一覧表をご覧ください。
当該必要な科目の学修により特例として公認心理師試験の受験資格が与えられる者は、本学においては次の各号にそれぞれ該当する者となります。
① 1998年度、1999年度、2000年度に大学院社会学研究科修士課程に入学し、同課程を修了した者で、「臨床心理学領域」主専攻の者
② 2001年度以降に大学院臨床心理学研究科博士課程(前期)に入学し、2017年9月14日までに同課程を修了した者
③ 1995年度以降に人間社会学部福祉心理学科に入学し、2017年9月14日までに同学科を卒業した者
但し、上記の本学における対応科目が公認心理師法施行規則に定める基準を満たしているかどうかの最終判断は関係省庁によってなされるものであり、
万一、対応科目中のある科目が基準を満たしていないことが明らかになった場合、当該科目を学修した者に公認心理師試験受験資格が付与されない場合があることを、予めご承知おきください。
各位の修得科目については、「学業成績証明書」によりご確認ください。電話、メール等による新皇冠体育には回答いたしません。
学業成績証明書の申込方法については、本学ホームページ /certificate をご参照願います。
尚、「必要な科目」の履修証明書は、関係省庁よりその様式が提示され次第、速やかに発行できるよう対処いたします。
以 上